●ソフトウェア使用許諾契約書 1. ソフトウェアの定義  本製品に含まれるダウンロードされたすべてのコンピュータプログラム  およびマニュアル、その他の付属物をいいます。 2. 保証の範囲  1)弊社は、本製品がお客様の特定の要求を満たすことを保証するものでは   ありません。本ソフトウェアを特定の業務へ運用した結果については一   切の責任を負いかねます。  2)弊社は、本製品に関して生じた、本製品以外のソフトウエア,データ,   ハードウェア等の障害については一切の責任を負わないものとします。  3)弊社は、本製品に関する一切のサポートを行わないものとします。 3. 契約期間  1)本契約は本製品をダウンロードした日より発効します。  2)本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は事前の通知なしに本   契約を終了させることができるものとします。   その後、本契約が終了した日から30日以内に、本ソフトウェアを全て   破棄しなければなりません。 4. その他  1) 本製品は改良のため将来予告なしに変更されることがあります。